相続税対策

相続税を
減らしたい

現在持っている資産をできるだけ減らさずに子、孫に相続させたいという心情はよく理解できます。
ですが、あるものをないように見せかけたり、不正を行って財産を隠したりということはあってはなりません。

スピリタスは相続時の税金対策についてもご相談をお受けしていますが、全てのケースで不動産の購入が一番効率的であるとは限りません。
被相続者のお持ちの資産の内容、相続される方の人数、関係される方々の考え方によっていくつものオプションがあります。

私たちは税理士・会計士事務所とパートナー契約を結んで、どのような状況であってもベストの答えをお出しできるよう万全の体制を整えました。
ですから、私たちがお勧めする方法が「不動産の購入ではない」こともあり得ます。
もちろん遺言書の作成についてもお手伝いさせていただきます。

アパート購入での
鉄則

相続税の対策で「アパート、マンションさえ持って入れば、相続税は減る」、「収益が上がらないほうが得」という話をお聞きになることがあると思います。
これは「正しく」もあり「誤り」でもあります。

確かに不動産での相続は節税の有効な手段ではありますが、税務署はいつ購入したのか、購入した不動産に経済合理性があるのかを必ずチェックします。
つまり、購入した不動産でちゃんとした収益が上がっているのか、相続してすぐに売却するということは合理性がないのではないかと判断する、ということをしっかり理解しておくことが必要です。
充分な収益が上がっている物件であれば、相続後に急ぎ売却する必要もなく、そのまま持っておいても良いのですから、税務署の指摘は、当然と言えます。

詳しい数字については、ここでは説明しませんが、アパートを購入すると、相続の際、(現金で保有しておくよりも)評価額が下がりますから、単純に言えば相続税の「対策」になりえます。
ただ、繰り返しますが、「収益の上がる物件」を持つことが何より重要です。
経済合理性にあった不動産を購入していれば、副次的に相続税も抑えることができるとご理解ください。

早めに動く

相続税対策は何よりも「事前対策」が重要になります。
理由は早く動けば動くほど「選択肢が多くなるから」です。
逆に、動くのが遅くなれば「選択肢が限定されてしまう」とも言えます。
不動産の購入で対策を行う場合、急いで決めるとなると、物件を選定する時間も短くなりますので、立地、借入金利、入居率の検討がおろそかになり、収益が出ない物件を掴んでしまうことになりかねません。
また、高齢になってからの購入では、ご本人が認知していない状態だったのではないかという疑いを持たれるケースも多々あります。
繰り返しになってしますが、資産をどのように残すかは、冷静に早めに考え、準備しておくことが何より重要です。ご自身の健康状態に不安を持ち始めてから、動き始めるという方もいらっしゃいますが、スピリタスでは、「早めに動くこと」をお勧めしています。